2019-03-14 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
国家総動員令というのがその二年前に出されまして、企業は競争するな、国家目的に奉仕しなさいというお触れであります。国家社会主義の体制が確立をしてまいりますが、御案内のように近衛内閣にはコミンテルンのスパイがいました。尾崎秀実という、ゾルゲ事件に連座をして処刑をされると。右と左が一緒に同居している、非常に不思議な時代だったんですね。 そういう時代に何が行われたか。
国家総動員令というのがその二年前に出されまして、企業は競争するな、国家目的に奉仕しなさいというお触れであります。国家社会主義の体制が確立をしてまいりますが、御案内のように近衛内閣にはコミンテルンのスパイがいました。尾崎秀実という、ゾルゲ事件に連座をして処刑をされると。右と左が一緒に同居している、非常に不思議な時代だったんですね。 そういう時代に何が行われたか。
その頃、近衛内閣だったかと思います、二年前の昭和十三年に国家総動員令というのが出されます。企業は競争するな、国家社会主義ですよ、早い話がね。それで、企業に戦費調達を代行させる。これがオール月給制化の下で行われた国家社会主義政策。そうやって集めたお金を今度は内務省が地方に配賦する。地方交付税の原形、地方配付税というのも同じ昭和十五年に作られております。
これについて、この法案に反対される立場の方々からは、これは地方自治の本旨を損なうおそれがある、あるいは、場合によっては国家総動員令というような表現を使って批判される方もいらっしゃいますが、今まで地方自治の首長として、また議会の中で経験をされている御両名の方に、こうした懸念というのはお持ちなのか。
ですから、そういうふうに独立というものが脅威にさらされるというのは大変な事態でございまして、それは先ほどのいろいろなお話がありましたけれども、当然のことながら、これは国家総動員令が必要になるような大変な事例となるわけですよ。 どうして、こんな独立が侵されるかもしれないような事態に対して、この程度の法律しかできないのか。
その一番いい例は、昭和十七年から十八年、十九年ごろに、あれほど戦争に向けてということで国家総動員令をかけてやったけれども、そのときが戦前、戦中において一番多いですね。これはなぜか、そのことの原因が解明されていないのじゃないですかとぼくは言っている。あるいは昭和二十六年、確かに戦後のすさび、混乱あるでしょう、しかし、そのことはどうなのかということの分析がなされていない。
明らかに業務災害と違って、戦時災害は、先ほども申し上げましたように、その当時の背景からすれば、たとえば国民義勇隊法が出されたり国家総動員令が出されて、その当時使っておりました銃後で仕事をしている人も、特に逓信院の仕事は防空通信ありその他とにかく軍の仕事と切っても切り離せない、そういうことで、とにかく掛金からそういった戦時災害の費用を出すのは軍人その他を見て均衡を失する、こういうことも大きな要素の中に
○中村(一)政府委員 これは法律上、この国家総動員法に関しまして、旧関東州国家総動員令というものがございますので、ここでは関東州は一応除いてございます。ただし、ごらんいただきますとおり、この援護法の第二条第三項の一号の前の部分をお読みいただきますと「旧国家総動員法第四条若しくは第五条」カッコがございまして「旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。」とございます。
○受田委員 すでに政府といたされましては、第二条第一項に規定するところの旧援護法の対象者を、旧国家総動員法、関東州国家総動員令に基いて設立された船舶運営会に該当する人々を含んでいるわけです。これらは明らかに局長さんのお説によるところの広い意味の立法実施が、この法律にうたわれたものだと私は思います。
最後に再軍備政策の伏線としての軍人恩給は、社会保障の建前から戦争犠牲者保障費に切りかえ、階級差を撤廃して一律に支給する、特に戦争の影響が広く国民一般に及んだ実情にかんがみまして、その公務の範囲を拡大し、国家総動員令によるものをも含めることといたした次第であります。
特に、国家総動員令によつて強制的に徴用され、実質的に軍人軍属とかわりない軍務につき、その公務のために傷つき、死亡した船員、徴用工、動員学徒、女子挺身隊、また広島、長崎の原爆の子らに対しまして、一切これを除外してしまつたのはなぜか。